障害者手帳の種類や取得申請のメリットとデメリット
障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類あります。
3種の内、このサイトをご覧になっている方の多くが関わってくると思われるのは、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳ではないでしょうか。
療育手帳は、知的障害の方がもらえる手帳で、自治体によって等級の区分も違ったり、手帳の名前も違ったりします。
発達障害の方は精神障害者保健福祉手帳になり、市町村の障害福祉課や精神保健福祉センターで申請できます。等級は1~3の3つに分かれます。
では、これらの手帳を取得すると、どんなメリットがあるでしょうか?
- 税金の控除
- 携帯やNHKなどの割引
- 交通機関の割引
- 美術館や博物館などの施設の割引
- 様々な障害福祉サービス
- 学校や園での加配
- 就労支援
などなど、多岐にわたってサービスが受けられます。
ただ、一部自治体によって違ったり、条件があるものもあるので、確認が必要です。 例えば障害福祉サービスの支援内容は、各自治体によって異なるので、お住いの自治体の障害福祉相談所窓口などへお尋ねください。
また、学校や園での先生や支援員の加配は、必ずしも付く、というわけではないと思いますが、加配の申請がスムーズに行きやすくはなるのは確かです。 たとえ加配がついても、ご自分のお子さんだけにマンツーマンでというわけにもいかず、他にも加配を付けたいお子さんはたくさんいるし、実際に必要なので、加配の先生はクラス全体を支援しつつ、という形になってしまうのでしょうが、加配が付くのと付かないのとでは大きく違うので、ぜひ申請していただきたいな、と思います。
それから、特別支援学級への入級に、手帳の有無は原則関係ありませんが、自治体によっては有無を問われる場合もあります。 確認してから必要なら申請するでも大丈夫だと思います。
学校生活や普段の生活での支援は、手帳の有無、診断名の有無などに関係なく、お互いにお互いの個性(特性)を理解しようという姿勢を持って、誰にでも平等に合理的配慮がなされれば理想的なのですが、なかなか簡単にいかない、というのが現実ですね。
手帳取得のデメリットは、あまりないのでは・・・と思うのですが、いかがでしょう?
あるとすれば、ご自身やご家族がもし障害に対して何かしらのマイナスイメージを強く持っていたり、受容をしきれていなかったりすれば、手帳取得をすることで、それらを意識することとなり、精神的な負担になってしまうかもしれない。ということでしょうか。
以上、手帳は申請するべき?というご質問にお答えしました。
ご質問ありがとうございました。